君津市議会 2022-09-02 09月02日-02号
それに伴い、大気汚染防止法が改正され、令和4年からは事前調査の報告が義務化され、令和5年からは有資格者による調査が義務づけられます。 北九州市では、北九州市立総合体育館の設備管理に従事した男性が肺がんで亡くなり、市が体育館のアスベスト対策を怠ったとして市の管理責任を認める判決が出ました。
それに伴い、大気汚染防止法が改正され、令和4年からは事前調査の報告が義務化され、令和5年からは有資格者による調査が義務づけられます。 北九州市では、北九州市立総合体育館の設備管理に従事した男性が肺がんで亡くなり、市が体育館のアスベスト対策を怠ったとして市の管理責任を認める判決が出ました。
次に、当該事業場の土石の堆積面積とベルトコンベアの幅につきまして、千葉県東葛飾振興事務所地域環境保全課に、12月9日付で大気汚染防止法の一般粉じん発生施設に該当するのではないかと照会をしましたところ、12月15日付で、簡易測量の結果、土石の堆積場の面積は1,000平方メートル未満で、ベルトコンベヤーの幅につきましても75センチメートル未満であることから、大気汚染防止法の一般粉じん発生施設には該当しないとの
事業者に対して市役所の関係する各課は4課にまたがり、大気汚染防止法の関係では手賀沼課、道路や歩道の維持・補修等の問題では道路課、我孫子市景観条例の関係では都市計画課、都市計画法第43条第1項の違反を業者側が正式に認めた平成30年4月20日、市街化調整区域内でクラッシャープラントを使用し、操業している法律違反問題は市街地整備課が市の窓口となっています。
本案は、水質汚濁防止法及び大気汚染防止法の一部が改正されたことに伴い、条例で引用する条項にずれが生じたことから、所要の改正を行おうとするものでございます。 次に、議案第23号 大網白里市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
幾つか紹介すると、大気汚染防止法の部分改正、騒音規制法、海洋汚染防止法、廃棄物の処理、水質汚濁防止法など14件でした。それまでは、環境保全を訴えながら、一方で経済発展を重視する考え方が根強く、公害関係法の中には経済との調和を求める経済調和条項が盛り込まれ、深刻な公害問題をなかなか止めることはできませんでした。この法改正で、環境への認識、取組が大きく切り替わった時代の転換点だったわけです。
また、解体対象の建築物に石綿含有の仕上塗材の使用があることから、大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業実施の届出を受理しており、外壁の吹きつけ塗材には剥離剤を使用し、塗材下地調整材には、吸じん機つきサンダーを用いるなど飛散防止の方法により除去しております。 なお、令和2年7月2日に、環境保全課職員の立入検査により、石綿の飛散防止等作業基準の遵守を確認し、既に作業は完了しております。
311 ◯環境管理課長(宗政 靖君) 二酸化硫黄は、まず、大気汚染防止法で、大気汚染の常時監視というのは、都道府県に義務づけられているものではございます。しかしながら、市民の安心・安全を守るために、木更津市の方でも、補完して測定をしているところでございます。
第2号議案 東金市環境保全条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、本案は、大気汚染防止法の一部を改正する法律が施行されることに伴い、関係規定について所要の改正を行うため、東金市環境保全条例の一部を改正する条例を制定しようとするものでございます。
◆20番(萩原陽子) 今年の通常国会では、大気汚染防止法のアスベストに対する一部改定法案が成立しました。不十分な調査でアスベスト含有建材を見落とし、被害を広げない対策が重要です。和田公民館は、学童保育にも使っています。今後追加工事の予定があると聞きましたが、安全対策は検討しているでしょうか。 ○議長(爲田浩) 教育長。
次に、附則第10条の2は、いわゆる、わがまち特例と言われる固定資産税の課税標準の特例につきまして、第2項の対象は、一定の大気汚染防止法指定物質の排出または飛散の抑制に資する施設ですが、これが対象外となるため、規定を削除するもの、第5項の対象は出力5,000キロワット以上の水力発電設備ですが、特例割合を改めるため、一旦第5条を削除した上で、改めて第8項として特例割合を4分の3と規定するもの、その他の項
これを受けて国は、2012年に環境基本法を改正し、2013年には大気汚染防止法と水質汚濁防止法を改正して、放射性物質を「公害」として位置付けた。 公害とは事業活動その他に伴って生ずる大気、水質、土壌の汚染などによって、人の健康または生活環境(人の生活に密接に関係ある財産、動植物)に係る被害が生ずることと定義されている。現状、他の公害物質では環境基準と規制基準、罰則規定が定められている。
大気汚染防止法施行規則では、解体現場の見やすい箇所に施工事業者名や作業期間、飛散防止対策の方法及び現場責任者の氏名等を掲示することとされており、本工事は、これに従い適切に周辺の方々に周知していく予定ですが、解体工事の実施に当たり、解体工事により影響を与えるおそれのある地域として、おおよそ敷地境界から50メートル程度の方々には事前に案内文を配布することを予定しておりますので、その際にはアスベスト除去工事
◆長野春信 委員 主要な施策の133ページ、大気汚染防止対策費についてお伺いする。 光化学スモッグ注意報の発令ということで、直近だと8月2日にメールで、そういったお知らせがきていると思うが、その場合、市は具体的にどのような対応をとっているのか教えていただきたい。
具体的には、大気汚染防止法による行政機 関への届け出や法令遵守への行動が行われたのかどうか伺います。 次に、今回新たに本市環境条例にも記載のあるばい煙等に分類されるフッ素及びフッ化水素 を大量に使用し漏えいさせている疑いが指摘されました。
そのほか、アスベストを使用した建築物を解体する場合には、労働者の暴露防止の観点から労働安全衛生法と石綿障害予防規則が適用され、また周辺環境へのアスベストの粉じん飛散防止の観点からは、大気汚染防止法が適用されます。したがいまして、これらの法令により、アスベストの使用の有無について事前に調査をし、その調査結果等を解体する工事現場に掲示することが義務づけられております。
工事の実施に当たり、工事請負業者は、工事着手前に大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づき、外壁塗材の石綿含有の調査を行うこととなっておりますことから、この調査を実施いたしました。その結果、市は平成29年12月26日に工事請負業者から分析結果報告を受け、外壁塗材にアスベストが含有されていることを確認いたしました。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆3番(森谷宏議員) はい、議長。
これに伴い、工事請負業者は大気汚染防止法及び石綿障害予防規則に基づき外壁の調査分析を行い、石綿が含有されている場合には届け出及び適切な飛散防止措置を講じることとなりました。
良好な生活環境の確保については、市民の健康と生活環境を守るため、大気環境や工場などの排出ガス、排出水の汚染状況を監視するテレメーターシステムの再整備を進めるとともに、大気汚染防止法の改正に伴い、市内の廃棄物焼却炉から排出されるガス中の水銀濃度測定を新たに実施いたします。
◆藤代清七郎 委員 説明書の128と129ページで、環境保全課の大気汚染防止対策費と水質汚濁防止対策費で伺うが、28年度の概要と成果で書いてあるが、全般を含めて、いろんな調査等々していただいていると思う。大気汚染と水質汚濁に関して、本市の大気汚染と水質汚濁の現状というのか……以前に比べると良化しているとか、頑張ってはいるが悪化しているとか、そういう形の大枠の捉え方をしてみたい。
ぜひ土壌などの影響も調査していただきたいなと思うのですけれども、また水銀に関しては先月国際的な水銀規制のルールを定めた水俣条約が発効されたのですけれども、これを受けて大気汚染防止法の見直しを踏まえて協定値も変更があり得るでしょうか。 ○岡田哲明議長 環境経済部長、本田耕資さん。 ◎環境経済部長(本田耕資) お答えいたします。